HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号

第38条(火薬類の混包等の禁止)

火薬類は、他の物と混包し、又は火薬類でないようにみせかけて、これを所持し、運搬し、若しくは託送してはならない。

この条文が引く先 0

なし