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火薬類取締法
昭和二十五年法律第百四十九号
第38条
(火薬類の混包等の禁止)
火薬類は、他の物と混包し、又は火薬類でないようにみせかけて、これを所持し、運搬し、若しくは託送してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
火薬類取締法
第44条
(許可の取消等)
引用
火薬類取締法
第51条
(適用除外)
引用
火薬類取締法
第59条
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