火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号 第47条(現状変更の禁止) 何人も、火薬類による爆発その他災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。 但し、第三十九条第一項の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。