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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第44の5条(保安検査の方法)

法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第三のとおりとする。 2 法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第四のとおりとする。

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なし