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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第16条(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)

法第十一条第二項の規定による火薬庫外においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、第二十一条第一項第一号、第二号、第四号、第四号の二、第六号及び第十号から第十三号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるものとする。 一 火災及び盗難の防止について留意すること。 二 前条第一項の表(6)(イ)の規定によりがん具煙火を貯蔵する場合にあっては、次のイからニまでに定めるところによること。 イ がん具煙火を貯蔵する場所の周囲の壁及び天井並びに建築物の二階以上に設ける場合にあっては、床は、厚さ十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ十九センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とすること。 ロ がん具煙火を貯蔵する場所の入口の扉は、防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。 ハ がん具煙火を貯蔵する場所には、窓、通気孔及び換気孔は、設けないこと。 ニ がん具煙火を貯蔵する場所には、自動消火設備を設けること。 三 前条第一項の表(1)(イ)又は(5)の規定により火薬類を建築物(坑道その他建築物以外の施設を含む。以下この号において同じ。)に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号炎管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)にあっては、次のイからトまでに定めるところによること。 イ 建築物の構造は、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又はこれらと同等程度に盗難及び火災を防止するための措置を講じたものとすること。 ロ 建築物の入口の扉は、防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。 ハ 建築物の屋根には、火災を防止するための措置を講じ、天井裏又は屋根には、盗難を防止するための措置を講ずること。 ニ 建築物の内面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用すること。 ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないときは、この限りでない。 ホ 建築物の床面には、できるだけ鉄類を表さないこと。 ヘ 建築物には、盗難を防止するための自動警報装置を設置すること。 ト 建築物には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録させること。 三の二 前条第一項の表(1)(ハ)の規定により火薬類を建築物に貯蔵する場合にあっては、前号ヘ及びトの規定によるほか、次のイからハまでに定めるところによること。 イ 建築物の構造は、幅、奥行き及び高さが二・三メートル以上の鉄筋コンクリート造とし、厚さは十センチメートル以上とすること。 ロ 建築物の入口の扉は、内開きの防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。 ハ 建築物内に爆薬、工業雷管又は電気雷管を貯蔵する場合にあっては、当該爆薬、工業雷管又は電気雷管の一部が爆発したときに当該建築物内に貯蔵する他の爆薬が爆発することを防止するための措置を講ずること。 四 前条第一項の表(1)(イ)又は(5)の規定により火薬類を金属製のロッカーその他の堅固な構造を有する設備(以下この号及び次号において「設備」という。)に収納して建築物に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号炎管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)にあっては、第三号の規定にかかわらず、次のイからホまでに定めるところによること。 イ 設備の扉には、盗難を防止するための措置を講ずること。 ロ 設備は、容易に持ち運びできないこと。 ハ 設備の内面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する材料を使用すること。 ニ 設備には、盗難を防止するための自動警報装置を設置すること。 ホ 設備には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録させること。 四の二 前条第一項の表(1)(ロ)及び(2)から(4)までの規定により火薬類を貯蔵する場合にあっては、前号イからホまでの規定によるほか、次のイからニまでに定めるところによること。 イ 火薬類は、設備に収納して建築物に貯蔵すること。 ロ 設備は、盗難を防止するための措置を講じた金属製のロッカー又はこれと同等程度に盗難を防止するための措置を講じた堅固な構造を有するものとすること。 ハ 設備内に棚を設ける場合にあっては、棚は、落下を防止するための措置を講じた堅固な構造とし、その表面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する材料を使用すること。 ニ 設備には、火薬類が爆発し、又は発火したときに発生するガスを排出するために適当な排気孔を設け、排気孔には、盗難を防止するための措置を講ずること。 ただし、耐火性のロッカー等については、この限りでない。 五 前条第一項の表(8)の規定により火薬類を貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号炎管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)にあっては、堅固な設備に収納し、盗難を防止するための措置を講ずること。