HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第21条(貯蔵上の取扱い)

火薬類の貯蔵(水蓄火薬庫においてする貯蔵を除く。)の取扱いについては、次の各号の規定を守らなければならない。 ただし、三級火薬庫に火薬類を貯蔵する場合にあっては第八号及び第八号の二、信号炎管、信号火せん又は煙火を貯蔵する場合にあっては第八号及び第八号の二(一級火薬庫においてする煙火の貯蔵を除く。)並びに第十一号から第十三号まで、導火線又は電気導火線を貯蔵する場合にあっては第八号から第十三号までの規定については、この限りでない。 一 火薬庫の境界内には、必要がある者のほかは立ち入らないこと。 二 火薬庫の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。 三 火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵しないこと。 三の二 火薬庫は、火薬類の貯蔵以外の目的のために使用しないこと。 四 火薬庫内には、鉄類若しくはそれらを使用した器具(チェーンブロック、天井クレーン、ローラコンベアその他の搬出入作業に用いられる器具であって火薬類に摩擦又は衝動を与えないような構造のもの及び第四条第一項第二十七号の運搬車を除く。)又は携帯電灯以外の灯火を持ち込まないこと。 四の二 電流により作動する機構を持つ火工品を貯蔵する火薬庫内には、電波を発する機器を携行しないこと。 やむを得ず携行する場合にあっては、当該火工品が爆発し、又は発火するおそれがないよう、当該火工品に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。 五 火薬庫内に入る場合にあっては、あらかじめ定めた安全な履物を使用し、土足で出入りしないこと。 ただし、火薬類が摩擦により爆発し、又は発火するおそれがないときは、この限りでない。 五の二 火薬庫の入口の扉を開ける場合にあっては、火薬庫内に砂れき等が入らないよう注意すること。 六 火薬庫内では、荷造り、荷解き、開函、小分け又は仕分けの作業をしないこと。 ただし、火薬又は爆薬に直接触れない作業であって、ファイバ板箱の開函その他の安全に当該作業をすることができる場合にあっては、この限りでない。 七 火薬庫内では、換気に注意し、できるだけ温度の変化を少なくし、特に無煙火薬又はダイナマイトを貯蔵する場合にあっては、最高の温度及び最低の温度を計測し、夏期又は冬期における温度の影響を少なくするような措置を講ずること。 八 火薬類を収納した容器包装は、通気を確保するため火薬庫の内壁及び床面に直に触れない措置を講ずること。 ただし、火薬類が温度及び湿度の影響を受けない場合にあっては、通気を確保するため火薬庫の床面に直に触れない措置については、この限りでない。 八の二 火薬類を収納した容器包装は、荷崩れせず、安全な搬出入が可能な高さで積むこと。 九 火薬庫から火薬類を出すときは、古いものを先にすること。 ただし、貯蔵の委託を受けた火薬類を返還する場合その他の新しいものを先に出すことがやむを得ない場合にあっては、この限りでない。 十 火薬庫に製造後一年以上を経過した火薬類が残っている場合にあっては、異常の有無に注意をすること。 十一 ダイナマイトの貯蔵中薬包からニトログリセリンが滲出して外装容器の面又は床上を汚染したときは、当該ニトログリセリンを分解して除去すること。 十二 外装容器からニトログリセリンが滲出し、又は吸湿液が漏れ出した場合にあっては、内容物を点検し、遅滞なく火薬類を消費し、又は廃棄すること。 十三 アジ化鉛を主とする起爆薬を使用した工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管と管体に銅を使用した工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管とは、混積しないこと。 十四 火薬庫に設置してある警鳴装置については、その機能を点検し、作動するよう維持すること。 2 水蓄火薬庫においてする火薬類の取扱いについては、前項第一号から第四号まで、第六号、第九号及び第十号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一 粉状の火薬類は十五パーセント以上の水分で湿潤状態にして非侵水性の袋に入れて木箱等に納め、塊状の火薬類は水と隔絶しない状態で貯蔵すること。 二 火薬類は、水面下五十センチメートル以上の深さの水中に沈めること。 三 減水しないよう絶えず注意し、減水したときは、直ちに給水すること。