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工業用水道事業法昭和三十三年法律第八十四号

第6条(給水能力等の変更)

地方公共団体たる工業用水道事業者は、第四条第一項第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、その変更に必要な工業用水道施設の変更の工事の開始の日の四十日前まで(工事を要しないときは、その変更前)に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 地方公共団体以外の工業用水道事業者は、第四条第一項第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 3 前条の規定は、前項の許可に準用する。