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工業用水道事業法施行規則昭和三十三年通商産業省令第百十八号

第4条(変更の届出および許可の申請)

法第六条第一項の規定による届出をし、または同条第二項の許可を受けようとする者は、様式第九による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 様式第二による事業計画を記載した書類 二 その届出または申請が法第四条第一項第二号または第三号の事項の変更に係る場合にあつては、前条第四項第一号および第二号に掲げる書類 三 工事を要する場合にあつては、様式第三による工事設計を記載した書類および前条第四項第三号から第五号までに掲げる書類 四 法第四条第一項第四号の事項の変更に係る場合にあつては、前条第四項第六号から第八号までに掲げる書類 五 公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつて、かつ、公共施設等運営権実施契約書の内容の変更を伴う場合にあつては、その変更に係る書類の写 2 公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつては、前項第五号に掲げる書類において、前項第一号から第四号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、前項第五号に掲げる書類の添付をもつて、前項第一号から第四号に掲げる書類の添付に代えることができる。

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なし