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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号

第4条(輸出品デザイン法関係)

沖縄県の区域から輸出される輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)第二条第二項に規定する特定貨物であつて、その原産地が沖縄県の区域であるものについては、同法第十五条の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 2 輸出品デザイン法第三条第一項の登録を受けている同法第二条第一項に規定するデザイン(以下この項において単に「デザイン」という。)と同一又は類似のデザインを沖縄において昭和四十六年六月十六日以前から法の施行の日まで継続して、かつ、不正競争の目的でなく使用していた者から輸出品デザイン法第十五条の認定の申請があつた場合には、その申請に係るデザインは、同法第十六条第一項第一号に該当するデザインとみなす。