沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号
第22条(計量法関係)
計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号)第四条第一号及び第三号に規定する尺貫法による計量単位並びに同法第五条第一号、第二号及び第四号から第六号までに規定するその補助計量単位は、沖縄県の区域においては、土地又は建物に関する計量(長さ又は面積の表示を含む。)に限り、昭和四十七年六月三十日までは、計量法(昭和二十六年法律第二百七号)による法定計量単位とみなす。
2 ヤードポンド法による計量単位による車両の運行に係る速さの計量については、計量法第十条第一項本文の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。