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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号

第8条(鉱山保安法関係)

沖縄の鉱業法(千九百六十八年立法第百三十四号)による鉱業権者及び租鉱権者並びに法の施行の際沖縄の鉱業法施行法(千九百六十八年立法第百三十五号)第四条後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の適用については、同法第二条第一項の鉱業権者とみなす。 2 鉱山保安法第七条第一項及び第二十九条の規定は、前項の規定により鉱業権者とみなされた者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。 3 第一項の規定により鉱業権者とみなされた者は、法の施行の際沖縄において鉱業上使用している鉱山保安法第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設について、法の施行の日から起算して六月以内に、通商産業省令で定める事項を那覇鉱山保安監督事務所長に届け出なければならない。 4 法の施行の際沖縄において設置されている鉱山保安法第九条に規定する機械、器具、建設物、工作物その他の施設については、同条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して九月間(その期間内に同条の検査を申請したときは、その検査に係る合格又は不合格の処分があるまでの間)は、引き続き使用することができる。 5 前項に規定する施設に関する鉱山保安法第九条(設置又は変更の完了後一定期間を経過するごとに行なわれる検査に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「その完了後」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日以後最初の検査の完了後又はその変更の完了後」とする。 6 鉱山保安法第十二条の二第一項及び第十六条第一項(保安統括者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により鉱業権者とみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。 7 法の施行の際沖縄の鉱山保安規則(千九百七十年規則第百十八号)により選任されている保安技術管理者又はその代理者は、当該鉱山において引き続きその職務を行なう場合には、法の施行の日から起算して一年間は、それぞれ鉱山保安法により選任された保安技術管理者又はその代理者とみなす。 8 法の施行の際、沖縄の鉱山保安規則により選任されている係員並びに沖縄の電気事業法(千九百五十二年立法第三十九号)により選任されている電気主任技術者、沖縄の火薬類取締法(千九百五十三年立法第七十六号)により選任されている火薬類取扱主任者、沖縄の労働安全衛生規則(千九百六十八年規則第二百三十号)により選任されている溶接主任者及び沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則(千九百六十八年規則第二百三十一号)により選任されているボイラ取扱主任者であつて、沖縄にある鉱山において鉱業に従事しているものは、当該鉱山において引き続きその職務を行なう場合には、法の施行の日から起算して一年間は、鉱山保安法により選任された係員とみなす。 9 鉱山保安法第十二条の二第三項(保安技術管理者及び沖縄の鉱山保安規則に規定する係員の職務に相当する職務を行なう係員に係る部分に限る。)及び第十六条第一項(保安技術管理者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により鉱業権者とみなされた沖縄の鉱業法施行法第四条後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。 10 鉱業権者(第一項の規定により鉱業権者とみなされた沖縄の鉱業法による鉱業権者及び租鉱権者を含む。)が沖縄県の区域内にある鉱山について保安技術職員を選任する場合には、法の施行の日から起算して一年間は、鉱山保安法第十八条の規定は適用せず、沖縄の鉱山保安規則、沖縄の電気事業法、沖縄の火薬類取締法、沖縄の労働安全衛生規則又は沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則の相当規定はなお効力を有する。 11 鉱務監督官は、法の施行前にされた法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の鉱業法第百六十一条第五号の罪についても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行なう。 12 第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。 13 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。