鉱山保安法昭和二十四年法律第七十号 第8条 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 一 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 二 土地の掘削