海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令昭和四十六年政令第二百一号 第11の4条(鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準) 法第十八条の七第一号の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該鉱物資源の掘採に係る鉱業権の鉱区である海域において海底下廃棄をすること。 二 鉱山保安法第八条の規定に従つて鉱害の防止のため必要な措置を講じた上で海底下廃棄をすること。