金属鉱業等鉱害対策特別措置法昭和四十八年法律第二十六号
第7条(鉱害防止積立金の積立て)
採掘権者又は租鉱権者は、毎年度、鉱山保安法第八条の規定により措置を講じなければならないものとされる特定施設(使用済特定施設を除く。以下この条において同じ。)ごとに、産業保安監督部長が第四項の規定により通知する額の金銭を鉱害防止積立金として積み立てなければならない。
2 鉱害防止積立金の積立ては、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)にしなければならない。
3 鉱害防止積立金は、機構が管理する。
4 鉱害防止積立金の額は、当該特定施設に係る鉱害防止事業に必要な費用の額及び当該特定施設の使用期間を基礎とし、経済産業省令で定める算定基準に従い、産業保安監督部長が算定して通知する額とする。