金属鉱業等鉱害対策特別措置法昭和四十八年法律第二十六号 第11条(経済産業省令への委任) 第七条から前条までに定めるもののほか、鉱害防止積立金の積立て及び取りもどしに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。