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鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号

第24条(海洋施設における鉱業廃棄物等の処理)

法第八条の規定に基づき、ガス、廃水及び鉱煙並びに捨石その他の鉱業廃棄物(それぞれ海洋施設から大気又は海洋へ排出するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 鉱業廃棄物の海洋投入処分を行うときは、船舶に移載した上で行うこと。 ただし、海洋施設の損傷により鉱業廃棄物が排出された場合であって、引き続く鉱業廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。 二 海洋施設から、オゾン層破壊物質を放出しないこと。 ただし、海洋施設の損傷によりオゾン層破壊物質が放出された場合であって、引き続くオゾン層破壊物質の放出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。 三 次に掲げるものの焼却は行わないこと。 ただし、ホに掲げるものを、国際海事機関の型式認定証書が発給された焼却炉で焼却するときは、この限りでない。 イ ポリ塩化ビフェニル ロ 鉱業廃棄物 ハ ハロゲン化合物を含んでいる精製された石油 ニ 海洋施設からの窒素酸化物又は硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置の使用に伴い生ずる廃棄物 ホ ポリ塩化ビニル 四 海洋施設から排出される油は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十条の排出方法に関する基準(掘削バージにあっては、同令第一条の八第二項の排出基準。)に適合すること。 ただし、海洋施設の損傷により油が排出された場合であって、引き続く油の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。 五 海洋施設から、有害液体物質を排出しないこと。 ただし、海洋施設の損傷により有害液体物質が排出された場合であって、引き続く有害液体物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。 六 鉱業の実施に伴い、大量の油又は有害液体物質が海洋へ排出されたときは、オイルフェンス及びスキマーの使用その他の油又は有害液体物質による水面の汚染の拡大及び油又は有害液体物質の継続的な排出の防止並びに海洋に排出された油又は有害液体物質を除去するための措置を講ずること。 七 油又は有害液体物質を海洋に排出したときは、その日時、油又は有害液体物質の種類、排出量及び排出の原因又は方法について記録し、これを三年間保存すること。