鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号
第40条(保安規程)
法第十九条に規定する保安規程に定めなければならない内容は、次に掲げる事項とする。 一 保安管理体制 イ 保安管理体制の構成 ロ 保安管理体制を構成する者のそれぞれの職務の範囲(請負を含む。) 二 法第二十八条に規定する保安委員会(法第三十一条第一項に規定する鉱山労働者代表の届出があった場合を除く。) イ 委員の選任方法 ロ 開催頻度 ハ 審議結果の記録に関する事項 三 鉱山労働者代表(法第三十一条第一項に規定する鉱山労働者代表の届出があった場合に限る。) イ 法第三十二条の規定により読み替えて適用される法第十九条第四項の規定による鉱山労働者代表の意見の聴取結果の記録に関する事項 ロ 法第三十二条の規定により読み替えて適用される法第三十条の規定による鉱山労働者代表への通知結果の記録に関する事項 ハ 法第三十二条の規定により読み替えて適用される法第三十一条の規定による鉱山労働者代表との協議結果の記録に関する事項 四 保安を推進するための活動 イ 保安を推進するための活動の実施体制及び内容 ロ 保安を推進するための活動の記録に関する事項 五 法第十条第一項及び第二項に規定する保安教育 イ 教育の対象者、程度及び方法 ロ 再教育の程度及び方法 ハ 教育の記録に関する事項 六 災害時の対応 イ 連絡体制 ロ 退避の方法 ハ 罹災者の救護方法 ニ 退避及び救護の訓練の実施方法 ホ 災害の発生に備えるための各作業場又は施設における措置 七 第三条から第二十二条まで、第二十四条(次号に掲げる事項を除く。)、第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定による鉱業権者が講ずべき措置について、それを実施するための方法、体制、必要となる教育及び訓練その他の具体的な事項 八 海洋施設における油又は有害液体物質の処理 イ 油又は有害液体物質の処理方法 ロ 大量の油又は有害液体物質の海洋への排出があったとき又は排出のおそれが生じたときの措置であって、次に掲げる事項 (1) 報告を行うべき場合、報告すべき内容、報告先その他報告に係る遵守すべき手続 (2) 防除措置の内容及びこれを講ずるために必要な組織、器材等 (3) 防除措置を講ずるため、当該鉱山にいる者その他の者が直ちにとるべき措置 (4) 防除措置を講ずるため、当該鉱山における措置に関する関係機関等との調整に係る手続及び当該鉱山における連絡先 ハ 油又は有害液体物質の海洋への排出に係る記録に関する事項 九 研修及び見学 イ 実務研修(研修生に鉱山の施設を使用させ、及び坑道の掘削その他の作業に従事させることにより技術、技能又は知識を修得させる研修をいう。以下同じ。)中の保安確保に関する事項 ロ 実務研修を受ける者の教育に関する事項 ハ 実務研修の内容に関する事項 ニ 見学者に対する保安確保に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、高所作業場からの墜落防止、機械又は器具に挟まれること又は巻き込まれることによる危害防止、埋没の防止、はい作業(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み卸し作業をいう。)に係る危害防止、共同作業時の連絡体制その他の現況調査で明らかになった保安を確保するための措置の内容 十一 保安を確保するための措置の評価方法 イ 現況調査を実施する体制 ロ 措置の実施状況を確認する体制及びその時期 ハ 措置の内容を評価する体制及びその時期 ニ ロの確認結果又はハの評価結果の記録に関する事項 十二 前号の結果を踏まえた保安を確保するための措置の見直しに関する事項
2 保安規程の経済産業大臣への届出は、産業保安監督部長を経由して行うことができる。