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鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号

第52条(届出の経由)

鉱業権者及び鉱山労働者が法又はこの省令に基づき、産業保安監督部長に対し届出又は報告をしようとするとき(第四十条第二項の産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に届出するときを含む。)は、鉱山の所在地を管轄する産業保安監督部の支部長又は産業保安監督署長(石炭鉱山に係るものに限る。)を経由して行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 1