HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号

第26条(巡視及び点検)

法第五条から第八条までの規定に基づき、第三条から第二十二条まで、第二十四条及び前条に定めるもののほか、施設等の巡視及び点検について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 保安の確保上重要な鉱山等にある建設物、工作物その他の施設並びに掘採箇所及び掘採跡を保安のため必要があるときに巡視し、危険又は異常の有無を検査し、かつ、危害及び鉱害の防止のため必要な事項について、測定すること。 二 大雨、地震その他の異常気象により保安上危険の有無を検査する必要が生じたもの又は前号の測定の結果に異常が認められたものについては、巡視者に危害が及ぶおそれがある場合を除き、巡視及び測定の回数の増加その他巡視又は測定について必要な措置を講ずること。 三 鉱業上使用する機械、器具及び工作物については、始業時、月次等、保安のため必要があるときに点検を行うこと。 四 第一号及び第二号の巡視及び測定並びに前号の点検についての箇所、項目、方法及び頻度をあらかじめ定め、これを鉱山労働者に周知すること。 五 第一号から第三号までの巡視、検査、測定及び点検の結果を記録し、必要に応じ、これを保存すること。

この条文が引く先 28

引用 鉱山保安法 第5条 (鉱業権者の義務) 引用 鉱山保安法 第6条 引用 鉱山保安法 第7条 引用 鉱山保安法 第8条 引用 鉱山保安法施行規則 第3条 (落盤又は崩壊) 引用 鉱山保安法施行規則 第4条 (出水) 引用 鉱山保安法施行規則 第5条 (ガスの突出) 引用 鉱山保安法施行規則 第6条 (ガス又は炭じんの爆発) 引用 鉱山保安法施行規則 第7条 (自然発火) 引用 鉱山保安法施行規則 第8条 (坑内火災) 引用 鉱山保安法施行規則 第9条 (ガスの処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第10条 (粉じんの処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第11条 (捨石、鉱さい又は沈殿物の処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第12条 (機械、器具及び工作物の使用) 引用 鉱山保安法施行規則 第13条 (火薬類の取扱い) 引用 鉱山保安法施行規則 第14条 (毒物及び劇物の取扱い又はこれらを含有する廃水の処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第15条 (火気の取扱い) 引用 鉱山保安法施行規則 第16条 (通気の確保) 引用 鉱山保安法施行規則 第17条 (災害時における救護) 引用 鉱山保安法施行規則 第18条 (鉱業廃棄物の処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第19条 (坑水又は廃水の処理等) 引用 鉱山保安法施行規則 第20条 (鉱煙の処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第20の2条 (水銀等の処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第20の3条 (揮発性有機化合物の処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第20の4条 (特定特殊自動車排出ガスの処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第21条 (石綿粉じんの処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第22条 (ダイオキシン類の処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第24条 (海洋施設における鉱業廃棄物等の処理)