鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号
第37条(現況調査の項目)
法第十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる項目について保安を害する要因(その評価を含む。)とする。 一 掘採箇所及びその周辺の地質状況 二 鉱山周辺の状況 三 第三条から第二十二条まで、第二十四条(次号に掲げる事項を除く。)、第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定により鉱業権者が講ずべき措置に係る事項(機械、器具及び工作物等に係る調査にあっては、それらが故障、破損その他の事由により通常の使用ができない場合を含む。) 四 海洋施設における油又は有害液体物質の処理 五 前各号に掲げるもののほか、鉱山における保安を害する事項