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鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号

第37条(現況調査の項目)

法第十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる項目について保安を害する要因(その評価を含む。)とする。 一 掘採箇所及びその周辺の地質状況 二 鉱山周辺の状況 三 第三条から第二十二条まで、第二十四条(次号に掲げる事項を除く。)、第二十五条、第二十六条及び第二十九条の規定により鉱業権者が講ずべき措置に係る事項(機械、器具及び工作物等に係る調査にあっては、それらが故障、破損その他の事由により通常の使用ができない場合を含む。) 四 海洋施設における油又は有害液体物質の処理 五 前各号に掲げるもののほか、鉱山における保安を害する事項

この条文が引く先 28

引用 鉱山保安法 第18条 (鉱業権者による鉱山の現況調査等) 引用 鉱山保安法施行規則 第3条 (落盤又は崩壊) 引用 鉱山保安法施行規則 第4条 (出水) 引用 鉱山保安法施行規則 第5条 (ガスの突出) 引用 鉱山保安法施行規則 第6条 (ガス又は炭じんの爆発) 引用 鉱山保安法施行規則 第7条 (自然発火) 引用 鉱山保安法施行規則 第8条 (坑内火災) 引用 鉱山保安法施行規則 第9条 (ガスの処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第10条 (粉じんの処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第11条 (捨石、鉱さい又は沈殿物の処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第12条 (機械、器具及び工作物の使用) 引用 鉱山保安法施行規則 第13条 (火薬類の取扱い) 引用 鉱山保安法施行規則 第14条 (毒物及び劇物の取扱い又はこれらを含有する廃水の処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第15条 (火気の取扱い) 引用 鉱山保安法施行規則 第16条 (通気の確保) 引用 鉱山保安法施行規則 第17条 (災害時における救護) 引用 鉱山保安法施行規則 第18条 (鉱業廃棄物の処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第19条 (坑水又は廃水の処理等) 引用 鉱山保安法施行規則 第20条 (鉱煙の処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第20の2条 (水銀等の処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第20の3条 (揮発性有機化合物の処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第20の4条 (特定特殊自動車排出ガスの処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第21条 (石綿粉じんの処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第22条 (ダイオキシン類の処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第24条 (海洋施設における鉱業廃棄物等の処理) 引用 鉱山保安法施行規則 第25条 (土地の掘削) 引用 鉱山保安法施行規則 第26条 (巡視及び点検) 引用 鉱山保安法施行規則 第29条 (放射線障害の防止)

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なし