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鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号

第19条(坑水又は廃水の処理等)

法第八条の規定に基づき、坑水又は廃水の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 一 坑道の坑口の閉そく、坑水又は廃水の処理施設(以下「坑廃水処理施設」という。)の設置その他の坑水又は廃水による鉱害を防止するための措置を講ずること。 二 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)又は海域に排出する坑水又は廃水は、同法第三条第一項又は第三項の排水基準(第十号において単に「排水基準」という。)に適合すること。 三 排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の環境大臣が定める方法により前号の坑水又は廃水の水質を測定し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。 四 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第二項に規定する指定地域において、同法第七条第一項に規定する湖沼特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同項の政令で定める規模以上のもの(以下「湖沼特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水は、同項の規制基準に適合すること。 五 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域及び湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する総量削減指定地域において、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同法第四条の五第一項の環境省令で定める規模以上のもの(以下「特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水に係る同法第四条の二第一項及び湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する汚濁負荷量は、それぞれ水質汚濁防止法第四条の五第一項又は第二項の基準に適合すること。 六 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号。以下「水道水源法」という。)第二条第六項に規定する特定施設等に該当する施設を設置する鉱山等であって同項の政令で定める規模以上のものから水道水源法第四条第一項に規定する指定地域内の水道水源水域に排出する坑水又は廃水は、水道水源法第九条第一項の特定排水基準に適合すること。 七 水質汚濁防止法第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設に該当する施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する鉱山等から地下に浸透する水であって有害物質使用特定施設に係る坑水又は廃水(これを処理したものを含む。)を含むものは、同法第八条の環境省令で定める要件に該当しないこと。 八 有害物質使用特定施設(当該有害物質使用特定施設に係る鉱山等から水質汚濁防止法第二条第八項に規定する特定地下浸透水を浸透させる場合を除く。)又は同法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)に該当する施設については、同法第十二条の四の環境省令で定める基準に適合すること。 九 坑水又は廃水が浸透する土壌(事業活動その他の人の活動に伴って汚染された土地に限り、法第十七条第一項に規定する集積場等、別表第二の第二十一号、第二十二号、第二十七号及び第二十八号に規定する施設の鉱業廃棄物及び沈殿のための施設に沈殿しているものを除く。第四十六条第一項の表において同じ。)については、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すること。 十 坑水若しくは廃水の発生施設又は処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排水基準に適合しない坑水若しくは廃水を排出したとき又は第七号に規定する要件に該当する坑水若しくは廃水が地下に浸透したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。 十一 鉱業上使用する施設の破損その他の事故(前号に規定するものを除く。)が発生し、水質汚濁防止法第二条第二項第一号に規定する物質(第四十六条第一項の表において「有害物質」という。)若しくは同法第二条第四項に規定する物質(第四十六条第一項の表において「指定物質」という。)を含む坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透又は油の排出(第二十四条第四号ただし書及び第六号に規定するものを除く。)若しくは地下への浸透による鉱害が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。 十二 金属鉱山等の鉱業権者が特別措置法第二条第五項に規定する使用済特定施設について第一号の規定により講ずべき措置については、特別措置法第五条第一項の規定に基づき産業保安監督部長に届け出た鉱害防止事業計画(同項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に従い行うこと。