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水質汚濁防止法昭和四十五年法律第百三十八号

第5条(特定施設等の設置の届出)

工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項(特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第五号を除く。)を都道府県知事に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 特定施設の種類 四 特定施設の構造 五 特定施設の設備 六 特定施設の使用の方法 七 汚水等の処理の方法 八 排出水の汚染状態及び量(指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。) 九 その他環境省令で定める事項 2 工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 有害物質使用特定施設の種類 四 有害物質使用特定施設の構造 五 有害物質使用特定施設の使用の方法 六 汚水等の処理の方法 七 特定地下浸透水の浸透の方法 八 その他環境省令で定める事項 3 工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者(第一項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。)又は工場若しくは事業場において有害物質貯蔵指定施設(指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であつて当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 四 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 五 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 六 その他環境省令で定める事項

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 29

引用 電気関係報告規則 第4条 (公害防止等に関する届出) 引用 水質汚濁防止法 第7条 (特定施設等の構造等の変更の届出) 引用 水質汚濁防止法 第8条 (計画変更命令等) 引用 水質汚濁防止法 第8の2条 引用 水質汚濁防止法 第9条 (実施の制限) 引用 水質汚濁防止法 第10条 (氏名の変更等の届出) 引用 水質汚濁防止法 第11条 (承継) 引用 水質汚濁防止法 第23条 (適用除外等) 引用 水質汚濁防止法 第32条 引用 水質汚濁防止法施行令 第4の4条 (有害物質貯蔵指定施設) 引用 水質汚濁防止法施行令 第8条 (報告及び検査) 引用 水質汚濁防止法施行令 第10条 (政令で定める市の長による事務の処理) 引用 水質汚濁防止法施行規則 第3条 (特定施設等の設置の届出) 引用 水質汚濁防止法施行規則 第7条 (氏名の変更等の届出) 引用 水質汚濁防止法施行規則 第9条 (排出水の汚染状態の測定) 引用 水質汚濁防止法施行規則 第13条 (指定都市の長等の通知すべき事項) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第7条 (特定施設に係る経過措置) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第12条 (水質汚濁防止法等の適用関係) 引用 湖沼水質保全特別措置法 第8条 (湖沼特定事業場に係る計画変更命令等の特例) 引用 湖沼水質保全特別措置法 第22条 (準用指定施設) 引用 湖沼水質保全特別措置法施行令 第7条 (法第二十条第三項の政令で定める設置に係る手続等) 引用 湖沼水質保全特別措置法施行規則 第18条 (政令市の長の通知すべき事項) 引用 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第15条 (勧告及び命令) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第19条 (公害等の防止) 引用 鉱山保安法施行規則 第19条 (坑水又は廃水の処理等) 引用 鉱山保安法施行規則 第46条 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第5条 (鉱害の防止) 引用 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第18条 (公害等の防止) 引用 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則 第4条 (公害防止等に関する届出)