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水質汚濁防止法施行令
昭和四十六年政令第百八十八号
第4の4条
(有害物質貯蔵指定施設)
法第五条第三項の政令で定める指定施設は、第二条に規定する物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とする。
この条文が引く先
2
引用
水質汚濁防止法
第5条
(特定施設等の設置の届出)
引用
水質汚濁防止法施行令
第2条
(カドミウム等の物質)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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