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水質汚濁防止法施行規則昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号

第9条(排出水の汚染状態の測定)

法第十四条第一項の規定による排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 一 排出水の汚染状態の測定は、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち、様式第一別紙四により届け出たもの(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項の規定により特定施設(法第二条第二項に規定する特定施設に限る。)の設置の許可を受けた者にあつては瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)様式第一別紙四により申請したものをいい、法第五条第一項の規定に相当する鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による法第二十三条第一項第一号、第四号又は第七号に規定する特定施設に係る許可若しくは認可を受け、又は届出をした者にあつては、当該許可若しくは認可の申請又は届出に係る書類に記載したものをいう。次号において同じ。)については一年に一回以上(旅館業(温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉をいう。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場に係る排出水の汚染状態の測定のうち、砒ひ素及びその化合物、ほう素及びその化合物並びにふつ素及びその化合物並びに水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量に係るものについては、三年に一回以上)、その他のものについては必要に応じて行うこと。 二 前号の測定は、特定事業場の規模、排出水の汚染状態その他の事情により、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち、様式第一別紙四により届け出たものについて都道府県又は令第十条に規定する市(以下この号及び第五号において「都道府県等」という。)が条例で前号に掲げる当該事項に係る測定の回数より多い回数を定めたとき又はその他のものについて都道府県等が条例で測定の回数を定めたときは、当該回数で行うこと。 三 前二号の測定は、排水基準の検定方法により行うこと。 四 特定地下浸透水の汚染状態の測定は、有害物質のうち様式第一別紙九により届け出たもの(法第五条第二項の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による法第二十三条第一項第一号、第四号又は第七号に規定する特定施設に係る許可若しくは認可を受け、又は届出をした者にあつては当該許可若しくは認可の申請又は届出に係る書類に記載したものをいう。次号において同じ。)については一年に一回以上、その他のものについては必要に応じて行うこと。 五 前号の測定は、特定事業場の規模、特定地下浸透水の汚染状態その他の事情により、有害物質のうち様式第一別紙九により届け出たものについて都道府県等が条例で前号に掲げる当該物質に係る測定の回数より多い回数を定めたとき又はその他のものについて都道府県等が条例で測定の回数を定めたときは、当該回数で行うこと。 六 前二号の測定は、第六条の二の有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により行うこと。 七 測定のための試料は、測定しようとする排出水又は特定地下浸透水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取すること。 八 測定の結果は、様式第八による水質測定記録表により記録すること。 ただし、計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の登録を受けた者から様式第八の採水者、分析者及び測定項目の欄に記載すべき事項について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書の交付を受けた場合(同法第百七条ただし書に定める者から当該証明書に相当する書面の交付を受けた場合を含む。)にあつては、当該事項の水質測定記録表への記載を省略することができる。 九 前号の測定の結果の記録は、当該測定に伴い作成したチヤートその他の資料又は前号ただし書に定める証明書(計量法第百七条ただし書に定める者から交付を受けた当該証明書に相当する書面を含む。)とともに三年間保存すること。

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なし