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水質汚濁防止法施行規則
昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号
第2条
(届出書の提出部数)
法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水質汚濁防止法施行規則
第9条
(排出水の汚染状態の測定)
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