水質汚濁防止法昭和四十五年法律第百三十八号
第23条(適用除外等)
次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の相当規定の定めるところによる。 一 鉱山保安法第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山の設置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。) 当該鉱山 第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第四項 二 鉱山施設である有害物質使用特定施設を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山から特定地下浸透水を浸透させる者 当該鉱山 第五条第二項、第六条、第七条、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第一項及び第四項 三 鉱山施設である指定施設を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山の設置者 当該鉱山 第五条第三項、第六条、第七条、第八条第二項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第二項及び第四項 四 鉱山施設である貯油施設等を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山の設置者 当該鉱山 第十四条の二第三項及び第四項 五 電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場の設置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。) 当該特定施設 第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第四項 六 電気工作物である有害物質使用特定施設を設置する工場又は事業場から特定地下浸透水を浸透させる者 当該有害物質使用特定施設 第五条第二項、第六条、第七条、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第一項及び第四項 七 電気工作物である指定施設を設置する工場又は事業場の設置者 当該指定施設 第五条第三項、第六条、第七条、第八条第二項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第二項及び第四項 八 電気工作物である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 当該貯油施設等 第十四条の二第三項及び第四項 九 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場の設置者(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。) 当該特定施設 第五条から第十一条まで、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第四項 十 廃油処理施設である有害物質使用特定施設を設置する工場又は事業場から特定地下浸透水を浸透させる者 当該有害物質使用特定施設 第五条第二項、第六条、第七条、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第一項及び第四項 十一 廃油処理施設である指定施設を設置する工場又は事業場の設置者 当該指定施設 第五条第三項、第六条、第七条、第八条第二項、第九条から第十一条まで並びに第十四条の二第二項及び第四項 十二 廃油処理施設である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 当該貯油施設等 第十四条の二第三項及び第四項 十三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。)である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 当該貯油施設等 第十四条の二第三項及び第四項
2 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第五条、第七条、第十条、第十一条第三項又は第十四条第三項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による前項に規定する特定施設又は指定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設又は指定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
3 都道府県知事は、第一項に規定する特定施設に係る排出水若しくは特定地下浸透水又は同項に規定する指定施設から地下に浸透する有害物質を含む水に起因する公共用水域又は地下水の水質の汚濁により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第八条又は第八条の二の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
4 行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
5 都道府県知事は、第一項の表第一号又は第五号の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令を、同表第二号又は第六号の上欄に掲げる者に対し第十三条の二第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令を、同表第三号、第七号又は第十一号の上欄に掲げる者に対し第十三条の三第一項の規定による命令を、同表第九号の上欄に掲げる者に対し第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定による命令を、同表第十号の上欄に掲げる者に対し第十三条の二第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。