水質汚濁防止法施行規則昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号 第13条(指定都市の長等の通知すべき事項) 法第二十八条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち、指定地域内の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場に係るものとする。 一 法第五条、第六条、第七条、第十条、第十一条第三項及び第十四条第三項の規定による届出の内容 二 法第二十三条第二項の規定による通知の内容