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水質汚濁防止法施行規則
昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号
第10条
(緊急時の措置)
法第十八条の規定による命令は、とるべき措置の内容その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。
この条文が引く先
1
引用
水質汚濁防止法
第18条
(緊急時の措置)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水質汚濁防止法施行規則
第13条
(指定都市の長等の通知すべき事項)
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