水質汚濁防止法施行規則昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号 第11条(立入検査の身分証明書) 法第二十二条第四項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。 ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。