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水質汚濁防止法昭和四十五年法律第百三十八号

第13の3条

都道府県知事は、有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者が第十二条の四の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法の改善を命じ、又は当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の使用の一時停止を命ずることができる。 2 前項の規定は、第十二条の四の基準の適用の際現に有害物質使用特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設については、当該基準の適用の日から六月間(当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない。 ただし、当該基準の適用の際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定による命令に違反する行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。