水質汚濁防止法昭和四十五年法律第百三十八号
第24の2条(環境大臣の指示)
環境大臣は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十八条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。 一 第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第十四条の二第四項、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事務 二 第十三条の四の規定による指導、助言及び勧告に関する事務 三 第二十三条第三項の規定による要請に関する事務 四 前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務