水質汚濁防止法施行令昭和四十六年政令第百八十八号
第8条(報告及び検査)
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により、特定事業場の設置者(当該特定事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者に限る。以下この項において同じ。)又は設置者であつた者に対し、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内の特定事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに法第五条第一項第九号及び同条第二項第八号の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者(前項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)又は設置者であつた者に対し、特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法及び法第五条第三項第六号の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。
3 環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により、その職員に、特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場に立ち入り、特定施設及び汚水等の処理施設、有害物質貯蔵指定施設並びにこれらの関連施設、特定施設において使用する原料、有害物質貯蔵指定施設において貯蔵する物、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の敷地内の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
4 第一項又は第二項の規定による報告及び前項の規定による検査は、法第二十三条第一項に規定する特定施設又は指定施設に関しては、法第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第十四条の三第一項若しくは第二項、第十八条又は第二十三条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
5 法第二十二条第二項の政令で定める者は、別表第四に掲げる施設を設置する者とする。