水質汚濁防止法施行令昭和四十六年政令第百八十八号
第10条(政令で定める市の長による事務の処理)
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長並びに市川市、松戸市、市原市、町田市、藤沢市及び徳島市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。 この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。 一 法第五条から第七条まで、第十条、第十一条第三項、第十四条第三項及び第十四条の二第一項から第三項までの規定による届出の受理に関する事務 二 法第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第十四条の二第四項、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事務 三 法第九条第二項の規定による同条第一項の期間の短縮に関する事務 四 法第十三条の四の規定による指導、助言及び勧告に関する事務 五 法第十五条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務 六 法第十七条第一項の規定による公表に関する事務 七 法第二十二条第一項及び第二項の規定による報告の徴収並びに同条第一項の規定による立入検査に関する事務 八 法第二十三条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務 九 法第二十三条第三項の規定による要請に関する事務 十 法第二十三条第五項の規定による協議に関する事務 十一 法第二十四条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べること及び同条第三項の規定による意見の聴取に関する事務