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水質汚濁防止法昭和四十五年法律第百三十八号

第2条(定義)

この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。 2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。 二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。 3 この法律において「指定地域特定施設」とは、第四条の二第一項に規定する指定水域の水質にとつて前項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第一項に規定する指定地域に設置されるものをいう。 4 この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(第十四条の二第二項において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。 5 この法律において「貯油施設等」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設で政令で定めるものをいう。 6 この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。 7 この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。 8 この法律において「特定地下浸透水」とは、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。 9 この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。

この条文を準用・引用する条文 38

引用 地方税法 第586条 (特別土地保有税の非課税) 引用 下水道法施行令 第9の3条 (適用除外) 引用 電気関係報告規則 第4条 (公害防止等に関する届出) 引用 水質汚濁防止法 第4の2条 (総量削減基本方針) 引用 水質汚濁防止法 第13条 (改善命令等) 引用 水質汚濁防止法 第14の2条 (事故時の措置) 引用 水質汚濁防止法 第24条 (資料の提出の要求等) 引用 水質汚濁防止法 第28の2条 (事務の区分) 引用 水質汚濁防止法 第29条 (条例との関係) 引用 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第3条 (公害防止統括者の選任) 引用 水質汚濁防止法施行令 第2条 (カドミウム等の物質) 引用 水質汚濁防止法施行令 第3条 (水素イオン濃度等の項目) 引用 水質汚濁防止法施行令 第3の2条 (指定地域特定施設) 引用 水質汚濁防止法施行令 第3の3条 (指定物質) 引用 水質汚濁防止法施行令 第3の4条 (油) 引用 水質汚濁防止法施行令 第3の5条 (貯油施設等) 引用 水質汚濁防止法施行令 第9条 (公共用水域の管理を行う者) 引用 水質汚濁防止法施行規則 第9条 (排出水の汚染状態の測定) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第21条 (廃油処理方法の技術上の基準) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第5条 (特定施設の設置の許可) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第12条 (水質汚濁防止法等の適用関係) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第12の2条 (みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第3条 (特定施設の設置の許可の申請) 引用 湖沼水質保全特別措置法 第14条 (みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等) 引用 湖沼水質保全特別措置法 第15条 (指定施設の設置の届出) 引用 湖沼水質保全特別措置法 第24条 (指導等) 引用 湖沼水質保全特別措置法 第25条 (流出水対策地区の指定) 引用 湖沼水質保全特別措置法 第43条 (条例との関係) 引用 湖沼水質保全特別措置法施行令 第10条 (準用指定施設) 引用 湖沼水質保全特別措置法施行令 第11条 (指定地域内の公共用水域の管理を行う者) 引用 湖沼水質保全特別措置法施行規則 第5条 (指定施設の設置の届出) 引用 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第2条 (定義) 引用 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第11条 (特定施設等の設置の届出) 引用 電気設備に関する技術基準を定める省令 第19条 (公害等の防止) 引用 鉱山保安法施行規則 第19条 (坑水又は廃水の処理等) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第5条 (鉱害の防止) 引用 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第18条 (公害等の防止) 引用 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則 第4条 (公害防止等に関する届出)