水質汚濁防止法昭和四十五年法律第百三十八号 第28の2条(事務の区分) 第四条の五第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。