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下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号

第9の3条(適用除外)

法第十二条の二第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法第三条第一項又はダイオキシン類対策特別措置法第八条第一項の規定による環境省令(水質汚濁防止法第三条第三項又はダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた次条第一項各号に掲げる物質に係る排水基準(水質排出基準を含む。以下この号、次条第四項及び第五項並びに第二十条第三号において同じ。)が当該下水について適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての物質に係る下水を排除するとき。 二 当該公共下水道又は当該流域下水道の施設として次条第一項に規定する物質の処理施設が設けられている場合において、当該公共下水道管理者又は当該流域下水道管理者が、国土交通省令で定めるところにより、当該処理施設において下水を処理すべき区域として公示した区域内の特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道に当該物質に係る下水を排除するとき。 三 一の施設が水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設(以下「水質汚濁防止法特定施設」という。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道に次条第一項第一号から第三十三号までに掲げる物質に係る下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。 イ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた日から六月(第九条の七第一号に掲げる施設である場合にあつては、一年)を経過したとき。 ロ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場であるとき。 ハ その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(ダイオキシン類に係るものを除く。)につき法第十二条の二第一項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。 四 一の施設がダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設(以下「ダイオキシン類対策法特定施設」という。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道にダイオキシン類に係る下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。 イ 当該施設がダイオキシン類対策法特定施設となつた日から一年を経過したとき。 ロ 当該施設がダイオキシン類対策法特定施設となつた際既に当該工場又は事業場がダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場であるとき。 ハ その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(ダイオキシン類に係るものに限る。)につき法第十二条の二第一項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。