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ダイオキシン類対策特別措置法平成十一年法律第百五号

第8条(排出基準)

ダイオキシン類の排出基準は、特定施設に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の排出の削減に係る技術水準を勘案し、特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定める。 2 前項の排出基準は、排出ガスに係るもの(以下「大気排出基準」という。)にあっては第一号、排出水に係るもの(以下「水質排出基準」という。)にあっては第二号に掲げる許容限度とする。 一 排出ガスに含まれるダイオキシン類の量(環境省令で定める方法により測定されるダイオキシン類の量を二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性に環境省令で定めるところにより換算した量をいう。以下同じ。)について定める許容限度 二 排出水に含まれるダイオキシン類の量について定める許容限度 3 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的社会的条件から判断して、第一項の排出基準によっては、人の健康を保護することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域における特定施設から排出される排出ガス又はその区域に排出される排出水に含まれるダイオキシン類の量について、政令で定めるところにより、条例で、同項の排出基準に代えて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度より厳しい許容限度を定める排出基準を定めることができる。 4 前項の条例においては、併せて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。 5 都道府県が、第三項の規定により排出基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、環境大臣及び関係都道府県知事(同項の排出基準のうち、排出水に係るものを定める場合に限る。)に通知しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

引用 下水道法施行令 第9の3条 (適用除外) 引用 下水道法施行令 第9の4条 (特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準) 引用 下水道法施行令 第20条 (都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準) 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令 第3条 (廃酸又は廃アルカリに係る判定基準) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法 第10条 (総量規制基準) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法 第12条 (特定施設の設置の届出) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法 第15条 (計画変更命令等) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法 第21条 (総量規制基準に係る排出の制限) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法 第22条 (改善命令等) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第3条 (排出基準に関する条例) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第2条 (測定方法) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第3条 (二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算) 引用 鉱山保安法施行規則 第22条 (ダイオキシン類の処理) 引用 汚染土壌処理業に関する省令 第4条 (汚染土壌処理業の許可の基準) 引用 余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令 本則