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余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令昭和五十二年総理府令第三十八号

本則

1海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第五条第一項第二号の環境省令で定める余水吐きから流出する海水の水質についての基準は、その水質が次に掲げる基準に適合するものであることとする。一一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号。第二項第一号及び第三項において「最終処分基準省令」という。)別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準二ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。第二項第二号において同じ。)については、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)別表第二の下欄に定める許容限度2令第五条第一項第十八号及び同条第二項の環境省令で定める余水吐きから流出する海水の水質についての基準は、前項の規定を準用する。ただし、次の各号に掲げる物質に関し、当該余水吐きから海水が流出する海洋において適用される当該各号の基準があるときは、当該物質に係る水質については、当該各号の基準(当該基準が二以上定められている場合にあつては、そのうち最も厳しい排水基準)に適合するものであることとする。一最終処分基準省令別表第一のアルキル水銀化合物の項からアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項までの上欄に掲げる物質水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項の規定に基づき定められた排水基準二ダイオキシン類ダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定に基づき定められた水質排出基準3第一項第一号及び前項第一号に規定する基準は最終処分基準省令第三条の規定に基づき同令第一条第二項第十四号ハ(同令第二条第二項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)の規定による水質検査の方法として環境大臣が定める方法により、第一項第二号及び前項第二号に規定する基準はダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第一項第二号に定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

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なし