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ダイオキシン類対策特別措置法平成十一年法律第百五号

第12条(特定施設の設置の届出)

特定施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定事業場の名称及び所在地 三 特定施設の種類 四 特定施設の構造 五 特定施設の使用の方法 六 大気基準適用施設にあっては発生ガス(大気基準適用施設において発生するガスをいう。以下同じ。)、水質排出基準(第八条第三項の規定により定められる排出基準のうち、排出水に係るものを含む。)に係る特定施設(以下「水質基準対象施設」という。)にあっては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 2 前項の規定による届出には、特定施設の種類若しくは構造又は発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法等から見込まれるダイオキシン類の排出量(大気基準適用施設にあっては排出ガスに含まれるダイオキシン類の量とし、水質基準対象施設にあってはその水質基準対象施設が設置される特定事業場(以下「水質基準適用事業場」という。)の排出水に含まれるダイオキシン類の量とする。)その他環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 下水道法施行令 第9の3条 (適用除外) 引用 電気関係報告規則 第4条 (公害防止等に関する届出) 引用 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第3条 (公害防止統括者の選任) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第5条 (特定施設の設置の許可) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第12条 (水質汚濁防止法等の適用関係) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第3条 (特定施設の設置の許可の申請) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法 第14条 (特定施設の構造等の変更の届出) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法 第15条 (計画変更命令等) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法 第16条 引用 ダイオキシン類対策特別措置法 第17条 (実施の制限) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法 第18条 (氏名の変更等の届出) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法 第19条 (承継) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法 第35条 (適用除外等) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法 第46条 引用 ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第7条 (報告及び検査) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第8条 (政令で定める市の長による事務の処理) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第4条 (特定施設の設置等の届出) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第6条 (氏名の変更等の届出) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第18条 (政令で定める市の長の通知すべき事項) 引用 鉱山保安法施行規則 第46条 引用 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則 第4条 (公害防止等に関する届出)