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ダイオキシン類対策特別措置法平成十一年法律第百五号

第46条

第十二条第一項又は第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし