ダイオキシン類対策特別措置法平成十一年法律第百五号 第14条(特定施設の構造等の変更の届出) 第十二条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十二条第一項第四号から第六号までに掲げる事項又は前条第二項の表の中欄に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 第十二条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。