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ダイオキシン類対策特別措置法平成十一年法律第百五号

第17条(実施の制限)

第十二条第一項の規定による届出をした者又は第十四条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法の変更をしてはならない。 2 都道府県知事は、第十二条第一項又は第十四条第一項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。