ダイオキシン類対策特別措置法平成十一年法律第百五号
第35条(適用除外等)
次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる施設又は事業場について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の相当規定の定めるところによる。 一 鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山に設置される同法第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設から排出ガスを排出し、又は鉱山施設である特定施設を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山から排出水を排出する者 大気基準適用施設にあっては当該特定施設、水質基準対象施設にあっては当該鉱山 第十二条から第十九条まで及び第二十三条 二 電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設から排出ガスを排出し、又は電気工作物である特定施設を設置する工場若しくは事業場から排出水を排出する者 当該特定施設 第十二条から第十九条まで及び第二十三条第二項から第四項まで 三 ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物である特定施設から排出ガスを排出する者 当該特定施設 第十二条から第十九条まで及び第二十三条第二項から第四項まで 四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者 当該特定施設 第十二条から第十九条まで及び第二十三条 五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第三号に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者 当該特定施設 第二十三条
2 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第十二条、第十四条、第十八条又は第十九条第三項の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又はガス事業法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があったときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
3 都道府県知事は、第一項に規定する特定施設に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類に起因して、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第十五条又は第十六条の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法、ガス事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
4 行政機関の長は、前項の規定による要請があった場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
5 都道府県知事は、第一項の表第一号から第四号までの上欄に掲げる者に対し、第二十二条第一項又は第三項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。