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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第2条(定義)

この法律において「小売供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものに限る。)をいう。 2 この法律において「ガス小売事業」とは、小売供給を行う事業(一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業に該当する部分を除く。)をいう。 3 この法律において「ガス小売事業者」とは、次条の登録を受けた者をいう。 4 この法律において「託送供給」とは、次に掲げるものをいう。 一 ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。 二 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から導管により当該イ又はロに定めるガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスの需要の量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。 イ 液化ガス貯蔵設備(液化したガスの貯蔵設備をいう。以下同じ。)及びガス発生設備(以下「液化ガス貯蔵設備等」という。)を維持し、及び運用する者 当該液化ガス貯蔵設備等を用いて製造されたガス ロ イに掲げる者からガスの製造の役務の提供を受ける者 当該役務の提供により供給されたガス 5 この法律において「一般ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管によりその供給区域において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいい、当該導管によりその供給区域における一般の需要(ガス小売事業者から小売供給を受けているものを除く。)に応ずるガスの供給を保障するための小売供給(以下「最終保障供給」という。)を行う事業(ガス製造事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。 6 この法律において「一般ガス導管事業者」とは、第三十五条の許可を受けた者をいう。 7 この法律において「特定ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管により特定の供給地点において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいう。 8 この法律において「特定ガス導管事業者」とは、第七十二条第一項の規定による届出をした者をいう。 9 この法律において「ガス製造事業」とは、自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であつて、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。 10 この法律において「ガス製造事業者」とは、第八十六条第一項の規定による届出をした者をいう。 11 この法律において「ガス事業」とは、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう。 12 この法律において「ガス事業者」とは、ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者をいう。 13 この法律において「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であつて、ガス事業の用に供するものをいう。

この条文を準用・引用する条文 33

引用 予算決算及び会計令 第102の2条 (長期継続契約ができるもの) 引用 地方税法 第72の2条 (事業税の納税義務者等) 引用 地方税法 第349の3条 (固定資産税の課税標準等の特例) 引用 地方税法 第701の34条 (事業所税の非課税の範囲) 引用 地方税法施行令 第52の2条 (法第三百四十九条の三第二項の法人等) 引用 地方税法施行令 第54の30条 (法第五百八十六条第二項第二十六号の施設) 引用 地方税法施行令 第56の33条 (法第七百一条の三十四第三項第十七号の施設) 引用 建築基準法施行令 第130の4条 (第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物) 引用 建築基準法施行令 第130の9の8条 (準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造) 引用 建築基準法施行令 第144の3条 (安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分) 引用 ガス事業生産動態統計調査規則 第4条 (調査事項) 引用 道路法 第36条 (水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例) 引用 ガス事業法 第54の3条 (特別一般ガス導管事業者の機関) 引用 ガス事業法 第137条 引用 ガス事業法 第170の2条 (調査の要請) 引用 ガス事業法施行令 第6条 (兼業の制限の対象となる一般ガス導管事業者の導管の規模等) 引用 所得税法施行令 第79条 (資産の譲渡とみなされる行為) 引用 法人税法施行令 第138条 (借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入) 引用 都市計画法施行令 第21条 (適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物) 引用 都市計画法施行令 第23条 (開発行為を行うについて協議すべき者) 引用 ガス事業法施行規則 第2条 (託送供給) 引用 ガス事業法施行規則 第3条 (一般ガス導管事業に該当しない導管の要件) 引用 ガス事業法施行規則 第4条 (特定ガス導管事業に該当しない導管の要件) 引用 ガス事業法施行規則 第5条 (ガス製造事業に該当する液化ガス貯蔵設備の要件) 引用 ガス事業法施行規則 第6条 (ガス小売事業の登録申請) 引用 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第36条 (ガス事業法関係) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第27条 (立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為) 引用 ダイオキシン類対策特別措置法 第35条 (適用除外等) 引用 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第6条 (特定燃料製品供給事業者が行う事業) 引用 東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令 第1条 (ガス事業会計規則の規定に基づく財務計算に関する諸表の提出期限の特例) 引用 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第11条 (法人の分割に関する登録免許税の非課税の対象となる法人の導管の規模等) 引用 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第17条 (改正法附則第七十八条第二項の政令で定める償却資産等) 引用 経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第2条 (特定社会基盤事業者の指定基準)