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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第86条(事業の届出)

ガス製造事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 三 ガス製造事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項 イ 液化ガス貯蔵設備にあつては、その設置の場所、種類及び容量 ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数 四 事業開始の予定年月日 五 その他経済産業省令で定める事項 2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 3 ガス製造事業者は、第一項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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なし