HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第200条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更したとき。 二 第十八条、第二十三条、第五十二条、第六十三条、第七十八条又は第九十一条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。 三 第二十一条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第二項の規定による命令又は処分に違反したとき。 四 第三十二条第五項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第五項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第五項の規定による命令に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をしたとき。 五 第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定に違反してガス工作物を使用したとき。 六 第四十一条第一項、第五十五条第七項又は第七十二条第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 七 第四十一条第三項、第五十五条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 八 第五十一条第二項の規定に違反してガスを供給したとき。 九 第五十五条第一項又は第七十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定ガス導管事業を営んだとき。 十 第五十五条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。 十一 第八十五条第三項又は第百六条の三第一項の規定による命令に違反したとき。 十二 第八十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしてガス製造事業を営んだとき。 十三 第百六十二条の規定に違反したとき。

この条文が引く先 27

準用 ガス事業法 第21条 (ガス工作物の維持等) 準用 ガス事業法 第23条 (ガスの成分の検査義務) 準用 ガス事業法 第32条 (工事計画) 準用 ガス事業法 第33条 (使用前検査) 準用 ガス事業法 第41条 (ガス工作物等の変更) 準用 ガス事業法 第52条 (熱量等の測定義務) 準用 ガス事業法 第55条 (一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行う特定ガス導管事業の届出) 準用 ガス事業法 第61条 (ガス工作物の維持等) 準用 ガス事業法 第63条 (ガスの成分の検査義務) 準用 ガス事業法 第68条 (工事計画) 準用 ガス事業法 第69条 (使用前検査) 準用 ガス事業法 第72条 (事業の届出) 準用 ガス事業法 第78条 (熱量等の測定義務) 準用 ガス事業法 第84条 準用 ガス事業法 第91条 (熱量等の測定義務) 準用 ガス事業法 第96条 準用 ガス事業法 第101条 (工事計画) 準用 ガス事業法 第105条 (ガス事業以外のガスの供給等の事業を行う者に対するガス工作物に係る規定の準用) 引用 ガス事業法 第4条 (登録の申請) 引用 ガス事業法 第7条 (変更登録等) 引用 ガス事業法 第18条 (熱量等の測定義務) 引用 ガス事業法 第51条 (最終保障供給約款) 引用 ガス事業法 第85条 引用 ガス事業法 第86条 (事業の届出) 引用 ガス事業法 第102条 (使用前検査) 引用 ガス事業法 第106の3条 (ガスの使用制限等) 引用 ガス事業法 第162条 (基準適合義務)

この条文を準用・引用する条文 1