ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号
第203条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して、各本条の罰金刑を科する。 一 第百九十六条(第八号及び第九号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑 二 第百九十四条から第百九十六条(第八号及び第九号に係る部分を除く。)まで又は第百九十九条から第二百一条まで 各本条の罰金刑
なし