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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第194条

第三十五条の許可を受けないで一般ガス導管事業を営んだときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 1