ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号 第194条 第三十五条の許可を受けないで一般ガス導管事業を営んだときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。