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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第199条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。 一 第十三条第二項、第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十四条の四第三項、第五十四条の五第五項、第五十四条の六第二項、第五十四条の七第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十条の四第三項、第八十条の五第四項、第八十条の六第二項、第八十条の七第二項、第八十二条、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令に違反したとき。 二 第二十一条第三項、第六十一条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第三項の規定による命令又は処分に違反したとき。 三 第二十五条第一項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第一項の規定によるガス主任技術者を選任しなかつたとき。 四 第四十七条第二項の規定に違反してガスの供給を拒んだとき。 五 第四十八条第三項、第四十九条第二項、第七十六条第三項又は第七十七条第二項の規定に違反してガスを供給したとき。 六 第八十九条第二項の規定に違反してガス受託製造を行つたとき。

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準用 ガス事業法 第21条 (ガス工作物の維持等) 準用 ガス事業法 第25条 (ガス主任技術者) 準用 ガス事業法 第51条 (最終保障供給約款) 準用 ガス事業法 第54条 (禁止行為等) 準用 ガス事業法 第54の4条 (特別一般ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等) 準用 ガス事業法 第54の5条 (特別一般ガス導管事業者の禁止行為等) 準用 ガス事業法 第54の6条 (特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者が特別一般ガス導管事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等) 準用 ガス事業法 第54の7条 (特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の禁止行為等) 準用 ガス事業法 第55条 (一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行う特定ガス導管事業の届出) 準用 ガス事業法 第57条 (業務改善命令) 準用 ガス事業法 第61条 (ガス工作物の維持等) 準用 ガス事業法 第65条 (ガス主任技術者) 準用 ガス事業法 第72条 (事業の届出) 準用 ガス事業法 第82条 (業務改善命令) 準用 ガス事業法 第84条 準用 ガス事業法 第89条 (ガス受託製造約款) 準用 ガス事業法 第92条 (禁止行為等) 準用 ガス事業法 第94条 (業務改善命令) 準用 ガス事業法 第96条 準用 ガス事業法 第105条 (ガス事業以外のガスの供給等の事業を行う者に対するガス工作物に係る規定の準用) 引用 ガス事業法 第13条 (供給能力の確保) 引用 ガス事業法 第20条 (業務改善命令) 引用 ガス事業法 第41条 (ガス工作物等の変更) 引用 ガス事業法 第47条 (託送供給義務等) 引用 ガス事業法 第48条 (託送供給約款) 引用 ガス事業法 第49条 (承認一般ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件) 引用 ガス事業法 第76条 (託送供給約款) 引用 ガス事業法 第77条 (承認特定ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件) 引用 ガス事業法 第80条 (禁止行為等) 引用 ガス事業法 第80の4条 (特別特定ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等) 引用 ガス事業法 第80の5条 (特別特定ガス導管事業者の禁止行為等) 引用 ガス事業法 第80の6条 (特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者が特別特定ガス導管事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等) 引用 ガス事業法 第80の7条 (特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者の禁止行為等) 引用 ガス事業法 第98条 (ガス主任技術者)

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