ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号
第199条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。 一 第十三条第二項、第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十四条の四第三項、第五十四条の五第五項、第五十四条の六第二項、第五十四条の七第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十条の四第三項、第八十条の五第四項、第八十条の六第二項、第八十条の七第二項、第八十二条、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令に違反したとき。 二 第二十一条第三項、第六十一条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第三項の規定による命令又は処分に違反したとき。 三 第二十五条第一項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第一項の規定によるガス主任技術者を選任しなかつたとき。 四 第四十七条第二項の規定に違反してガスの供給を拒んだとき。 五 第四十八条第三項、第四十九条第二項、第七十六条第三項又は第七十七条第二項の規定に違反してガスを供給したとき。 六 第八十九条第二項の規定に違反してガス受託製造を行つたとき。