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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第80の6条(特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者が特別特定ガス導管事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

次の各号に掲げる特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者は、当該特別特定ガス導管事業者が営む特別特定ガス導管等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。 ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 一 ガス小売事業者 ガス小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの 二 ガス製造事業者 ガス製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの 三 第八十条の四第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの 2 経済産業大臣は、特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。