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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第80の4条(特別特定ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

特別特定ガス導管事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(特別特定ガス導管事業者の子会社、親会社若しくは当該特別特定ガス導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当するガス小売事業者若しくはガス製造事業者又は当該ガス小売事業者若しくはガス製造事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役等又は従業者を、特別特定ガス導管事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。 ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 2 特別特定ガス導管事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該特別特定ガス導管事業者が営む特定ガス導管事業の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務のうち、ガス供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第八十条の六第一項において「特別特定ガス導管等業務」という。)に従事させてはならない。 ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 一 ガス小売事業者 ガス小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの 二 ガス製造事業者 ガス製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの 三 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの 3 経済産業大臣は、特別特定ガス導管事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には特別特定ガス導管事業者又はその特定関係事業者に対し、特別特定ガス導管事業者が前項の規定に違反した場合には特別特定ガス導管事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。